意外と知らない「それ違法行為です」まとめ!

皆さんは知らない間にしてしまっているかもしれない違法行為をご存知でしょうか。
実は違法行為なこともあり、知らなかったでは済ませられないこともあります。

今回はそんな知らない間にしてしまっているかもしれない違法行為のご紹介。

まとめ
その1、間違えて届いた注文していない料理を食べる行為
その2、自転車で前を歩く人にベルを鳴らす行為
その3、小売店などで、買い物をせずにトイレだけを使う行為
その4、路上にバナナの皮を捨てる行為
その5、他人を「通せんぼ」する行為
その6、他人の郵便物を勝手に開封する行為
その7、無断で南極に行く行為
その8、病院で自分に処方された薬を誰かに渡す行為
その9、心中しようとして生き残ると有罪
その10、クローン人間を作る行為

その1、間違えて届いた注文していない料理を食べる行為

ファミレスなどで間違えて注文が届くことありますよね。
もしそれを代金を支払わずに食べた場合、それは立派な「詐欺罪」になってしまいます。
実際に発覚しても店側が訴えないケースがほとんどですが、、、。
みんなもやっているから大丈夫では済ませられないので、ちゃんと店員に「間違っていますよ」と伝えましょう。
もしも、黙って食べた場合訴えられても文句は言えません。

その2、自転車で前を歩く人にベルを鳴らす行為

これは道路交通法第54条2項に定められています。
では、
Q: なぜベルは付いているの?
A: 危険を避けるため

詳しく説明すると、自転車は原則、車道を走るべきもの。歩道は歩行者の物で、
このように歩行者に「どいてくれ」と伝える意味で自転車のベルを鳴らす行為は、
法律上認められていない。これは自動車のクラクションと同じ。(車が歩道を走ってどけどけ〜の意味でクラクション鳴らしてたらやばいですよね笑)

その3、小売店などで、買い物をせずにトイレだけを使う行為

どうしても急いでいてトイレだけ使いたいときありますよね。
それでもし店員に許可も取らずトイレを使用したら
刑法第130条、建造物侵入罪になります。
スーパーなどは公共の建物ではなく、あくまで民間企業のもの。
それが、客のみにトイレの許可をしているだけであって
公園のトイレとは訳が違います。
トイレを使用したあとに100円でも買い物をしたほうがいいですね。
みんながやっているから大丈夫では済まないので、、、。
厳密には違法ということを覚えておいてください。

その4、路上にバナナの皮を捨てる行為

まずゴミを勝手に路上に捨てる行為もだめですが
今回のいう違法な行為というのは
「軽犯罪法11号 危険物投注等の罪」になります。
これは、「相当の注意をしないで、他人の身体または物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、または発射した者」に課せられる とされています。
簡単に言うと、危ないものを公共の場所においたり、投げ入れたりするなってこと。
バナナの皮はアニメの世界かもしれませんが、ビニール袋など、うっかり捨てていませんか?同じく違法行為なのでちゃんとゴミ箱に捨てましょう。

その5、他人を「通せんぼ」する行為

ナンパだろうが客引きだろうが「他人の進路に立ちふさがる行為」
これは、正面でなくても、まとわりついたり、不安を与えたりするだけで
軽犯罪法第1条に触れます。
ナンパ、客引きは程々に、、、。

その6、他人の郵便物を勝手に開封する行為

赤の他人はもちろん。友人、知人などの郵便物を勝手に開けたらもちろんこれに当てはまる。間違って他人あての郵便物が届いたときなどは要注意!
それにみんな知らないけれど、、、
これは家族あてのものでも当てはまる。全てではない。
(刑法第133条「信書’開封罪」になる)
家族にこれが当てはまるのは内容によって、
完全なプライベートな(手紙など)内容だった場合
親だろうが配偶者だろうが勝手に開けちゃいけない。
逆に当てはまらないものは、公共料金の請求書などは容認されています。
また、宛名のない書籍や新聞を勝手に読んでもこの法律は適用されない。
公共料金とかは夫婦の場合、妻と夫が共同で払うものだから、ということだそうです。

その7、無断で南極に行く行為

外国に入るならパスポートがないと違法になるのは皆さん知っていると思いますが、
今回の南極はそれとはまた違います。
南極はどこの国の領土でもなく、これは「南極条約」で
どの国も南極の領有権を主張しない。と決まっているからだそうです。
日本でも「南極保護法」が定められ、南極に行く場合、環境省への届け出が必要になりました。
南極なんて一般人は行けないと思っていますか?
なんとそんなことはなく、一般人でも南極に行くツアーなどあり
ツアーの場合はツアー会社が届け出までやってくれるため安心ですね。
もし、一人で旅行のプランを立てて南極に行こうと思っている方は、環境省への届け出を忘れないように注意してください。

その8、病院で自分に処方された薬を誰かに渡す行為

これは薬事法24条で決まっており
市販薬なら問題ないのですが、処方薬を持ち歩く人は注意が必要ですね。
薬を売るのではなく、ただであげるだけでもだめなので気をつけてください。

その9、心中しようとして生き残ると有罪

なぜこれがだめなのかというと、一緒に心中する人の○殺を助けたとみなされるから、だそうです。刑法202条違反に問われる可能性があるみたい。(○殺関与罪・同意殺○罪)
これらは、相手の依頼に応じてその○殺を助けたり、本人の承諾を得て相手を○した際に適用される。

その10、クローン人間を作る行為

今のところはそんな技術は存在しないと言われているが、、、
「ヒト関するクローン技術等の移転に関する法律」第3条にきちんと書かれているみたい。
なぜできてもいない技術を書いているのか、、、
その理由は、近々そういう技術ができる可能性が高いということと
クローン人間が実現したら、社会的や人間の尊厳への影響が計り知れないからもうあるみたい。
もしクローン人間が作られたら、彼らは技術研究のために作られた生命ということになる。彼らの人権は最初から著しく制限されていること、そもそも人間が人間を作る、ということ自体に、宗教的、倫理的な嫌悪感を示す人も多い。
しかしクローン技術を使えば、例えば自分の細胞を使って作った人工臓器など拒否反応が少なく医療の面などですごく活躍されるとされている。
そのため、このような法律があるのかもしれないですね。

最後に

今回は知らない間に違反していた行為を集めてみました。
最後の方は少し現実から遠くなってしまいましたが、意外としてしまっていた人は多いのでは?
知らなかったでは済まないものもあるので、一応知っておくだけでも意味はあるかもしれませんね!
また身近にある「それ違反なんだー」ということがあれば更新していきます。